戸籍解読9、江戸時代の位牌
(後記)祖母の過去帳メモ(24件)が見つかったので追記(*)した。
*享保十年〔1725〕10/23、俊山栄方信士霊位
*享保十二年〔1727〕12/27、道智妙心信尼
*享保十三年戌〔1728〕9/20、中捨、妙憶智清信花位
| 30年間の空白
宝暦八年(1758)輝尼妙誓?
*宝暦十三年(1763)貞誉曦光照信尼
明和六天〔1769〕10/11、法名釈庄光教、丑十月十一日
*明和八年〔1771〕5/23、憐法信士
*安永七年〔1778〕5/5、宋玄院教譽浄圓信士
*天明四 申年〔1784〕1/16、萶誉照月妙連信女
*天明七年 未年〔1787〕8/6、知良童女、八月初六日
寛政改元〔1789〕
*寛政六年〔1794〕3/26、還誉祐善信士(39才、大和屋仁三郎)
*寛政六年〔1794〕7/6、似蕣童子
*文化八年〔1811〕1/21、浄嚴寂道信女(23才、おみね)
*文化八年〔1811〕8/10、静眠童女
*文化十四 丑年〔1817〕11/1、梅秀童女、十一月初朔日
*文政七年〔1821〕8/4、燈風了幻信士
*文政八年〔1825〕6/5、最勝院誉浄恩信士
| 27年間の空白
*嘉永五年〔1852〕12/16、専想貞意信女
安政六 申年〔1859〕12/8、知光童子
*文久三年〔1863〕5/29、彩岸智空信士
*明治六年〔1873〕1/4、梅香順道信士(34才)
| 30年間の空白
明治36年〔1903〕10/7、快誉妙廓清信女
*明治38年〔1905〕12/8、見光入利信士位(62才、才一郎、才吉)
*大正7年〔1918〕10/9、法誉妙遷信女(75才、才吉妻タケ)
*昭和11年〔1936〕9/4、道誉妙倫善信女(57才、留吉妻リン)
*昭和32年〔1957〕1/21、善誉道順清信士(83才、留吉)
*昭和37年〔1962〕11/6、慶誉秋雲清信士(57才、順次)
やはり、いくらかは失われているかも知れない。あるいは、発掘できなかったか、母親が貰っては来なかった写真があるのかも。
(後記)過去帳から転記。空白期が狭まった。また、仁三郎の年代が明らかになった。戸籍を見ると、留吉は養子で、明治37年3/28に才一郎夫妻と、養子縁組し、同12/12に、塩田ニン(位牌にはリン)と結婚。
また、ニンの位牌には「太郎吉妻○○ニン」と書いてある。
(後記)12/13(月)、Excelでヒストグラムを作ってみた。こうしてみると、取りこぼしはないかも知れない。よそへ嫁いだ(あるいは養子に行った)者や、分家したものは家の仏壇には入らないのだ。実家でも、祖父が1962年に亡くなってから、仏壇入りしたのは、祖母一人であり、2005年なので、43年のギャップがある。
戸籍解読8、新たに位牌の写真が
実家1の最後の掃除で、もう一枚、母親の実家の位牌の写真が発掘された。
一部は、前回見つけた写真の位牌の裏側を写したものになっている。
その他(下段の右側4枚及び、上段)の位牌は、新規の写真。
前回、時代的に、幕末の部分が抜けていると記したが、今回のは、上段左より、享保十年(1725)、享保十二年(1727)、宝暦八年(1758)、宝暦十三年(1763)、安政七年(1860)、寛政改元(1789)、、そして下段左より、寛政六年(1794)、文政八年(1825)、文化八年(1811)、文化八年(1811)、となっている。
やはり、1830年代から1900年(明治30年代)までが、ぽっかりと抜けている。
その頃と言うと、安田村出身の留吉が、秣川岸にて、才一郎の養子になり(明治37年3/18)、塩田ニンと結婚(同年12/12)、順次出生(明治38年12/7)、養父死亡により家督相続(明治38年12/8)、と言う流れになっている。引っ越したのはずっとあとで、昭和32年7/13である(但し転籍した年月日)。
そして、下段の右寄り五枚は、明治38、大正7、昭和11、昭和32、そして、右端が祖父の順次(留吉の長男)である。祖父の逝去は、11/6寂、行年58才、と言うことが分かる。
生年は戸籍より、明治38年3/17(1905)であるので、K.タネと同じ。また没年は、行年58が数え年であることを考慮して、1962となる。自分がもうすぐ1歳になろうかという頃だ。
下段右から五番目より(二行目は前回の写真から読み取ったものを再掲)、
トランプは麻生閣下?
バイデン氏の高齢さからくる弱々しさ、活力に欠けることに加え、どこかしたり顔の「ポリティカル・コレクトネス」(PC=人種・民族別、性別などを完全に廃止する立場での政治的正当性)には飽き飽きしているのかもしれない。
裏を返せば、何でも思ったことをポンポン言うトランプ氏の「無手勝流マッチョ」(? )への期待感がまたぞろ出てきたと言えるかもしれない。
ひさしぶりにスッキリした記事を見た。その通りなのだ。
分かりやすい言葉で、ポンポン言ってしまうのがトランプ、そして我らが麻生閣下である。
戸籍解読7
戸籍ではなく、位牌の写真が見つかった。昭和四十年代のものと思われる。
全部で15枚分、かなりの高解像度で撮られているので、よほど良いカメラ、ニコンかライカ、を使用して撮影したと思われる。
- 左上から六枚:
- 左下から九枚:
これと戸籍を対応させてみよう。
江戸時代のものはもちろん、全く分からないが、下5の「俗名才吉」は、戸籍では「才一郎」となっており、死亡日は明治明治38年12月8日である。
この才吉(才一郎)の妻が、山○タケである。この夫婦の養子になったのが、山○留吉で、彼は北蒲原郡安田村大字保田南四十七番の、井上与吉・リキ夫婦の子供で、明治七年十二月二十三日生まれである。
留吉は、明治三十七年十二月十二日に、塩田ニンと結婚しており、この塩田ニンは、戸籍によれば、塩田仁蔵の長女、とある。すると、戸籍の、山○リンの正式名は「ニン」と言うことになる。ニンは、明治十二年五月十日生まれで、昭和十一年九月四日に亡くなっており、行年は確かに57才である。
留吉本人の行年は、亡くなったのが昭和三十二年一月二十一日なので、生年との差は83となるが、位牌の行年が八十までは読み取れるがその次の位が読めない。
さらに、この留吉の妻ニン(リン)の位牌には、太郎吉妻(留吉○)と書かれており、留吉は、太郎吉とも呼ばれていたことが分かる。
確かに、この太郎吉と言う名前は自分が小さい頃、聞き覚えがあるのだ。
9-11テロに、サウジアラビアが関与?
産経新聞オンライン
「サウジの関与」開示要求、米同時テロ遺族、大統領に 2021/8/7 16:49
2001年9月11日に起きた米中枢同時テロの遺族ら約1800人がバイデン大統領に対し、サウジアラビア政府が同時テロに関与したとの疑惑に関し「米政府が入手した全ての文書と情報」の開示を求める書簡を送った。応じなければ「追悼式典への参列は歓迎できない」としている。米メディアが6日伝えた。
面白い。大国サウジがテロに関与していたとなれば、その地位だけでなく、さらに他の国を巻き込んでドタバタしそうである。
振り返って日本も、「北朝鮮による日本人拉致」に、○○○○人が関与していたのかどうか、菅総理か、安倍元総理に開示を要求したい。
民主党の菅(カン)元総理の方が良く知ってたりしてね!
戸籍解読6
明治~昭和初期の時代の戸籍を判読した結果分かったこと三つ。
養子がやたら多い
- 結構な頻度で「養子」が見られる。「養子の離縁」もある。また、養子になるのは子供ではなく青年である。
- 例)北KB群安田村大字保田南四十七番戸主井上與吉二男Y才一郎同人妻タケと養子縁組届出明治三十七年三月二十八日受附入籍
- 昔は次男より下の男子は養子に行ってやっと一人前、と言うか、少なくとも戸主である兄(長男)の下くすぶっているより、よほど気分の良いものだったのだろう。
- いわゆる婿養子は、下記のように別記載なので、本件は青年のみを養子にする事例が多いということだ。
- 例)上伊那郡川島村大字横川1795番地戸主小澤實弥四女、婿養子縁組婚姻届、昭和17年8月27日
嫡出子の身分取得?
- 何やら物騒な文言で、最初見たときは認知争いの裁判でもあったのか、と思ったほどだったが、実際は大したことのない話で、これが長男・長女の出生で頻出している。
- 例)N市MKG通1丁目十一番に於いて出生父Y留吉届出明治三十八年三月二十二日受附入籍同日嫡出子の身分取得
- いわゆる「嫡出の推定」と言うことで、婚姻後、200日を経ずして出生した場合、届け出が必要だったということだ。これは現民法でも同断である。
- と言うことは、当時はお腹が大きくなるまで婚姻の籍を入れないことが多かった、と言うことになる。これは一概に女性差別、と言うことではなく、「子供さえいなければ戸籍を乱さずに離婚出来る」と言うメリットもある。実際どうだったかは分からない。
身分登記により記載?
- これもちょっと物騒な文言であるが、明治前半の戸籍には下記のような定型文が、ハンコで押してあることが多い。
- 例)出生事項中 出生ノ場所及び 届出人ノ 資格並に 氏名身分登記により記載
- この文言は明治後期には見られなくなっている。戸籍と身分登記簿が別々だった頃の名残らしい。検索すると、戸籍に、身分、職業、犯歴等を入れるかどうか、国会で真剣に議論されたと言う研究が見つかる。
戸籍解読5
- (戸主)Y順次、前戸主留吉、父留吉、母ニン、長男
- (父)留吉、父井上與吉、母リキ、二男、養父Y才一郎、養母タケ
- 北KB群安田村大字保田南四十七番戸主井上與吉二男Y才一郎同人妻タケと養子縁組届出明治三十七年三月二十八日受附入籍
- 塩田ニンと婚姻届出明治三十七年十二月十二日受附
- 明治三十八年十二月八日前戸主山〇才一郎死亡に因り家督相続届出明治三十九年一月二十三日受附
- 隠居届出昭和十一年四月二十日受附
- 昭和三十二年一月二十一日午前令(?)時三十五分本籍で死亡同居の親族山〇順次届出同月二十三日受附除籍
- 出生明治七年十二月二十三日
- (母)ニン、父塩田仁蔵、母タカ、長女
- 中蒲原郡亀田町大字亀田百二十番戸戸主塩田仁蔵長女明治三十七年十二月十二日 山〇留吉と婚姻届出同日入籍
- 昭和十一年九月四日午後八時十五分N市MKG通一丁目2303番地に於て死亡 戸主山〇順次届出仝月五日受附
- 出生明治十二年五月十日
- (妻)SKN、父小池源太、母サイ、三女
- 中蒲原郡亀田町袋津十二番戸主小池源太三女昭和八年二月九日山〇順次と婚姻届出同日入籍
- 存命中(80年代)にNKDで話した際には、袋路と言われたような気がする
- 出生明治四十三年九月十五日
- 中蒲原郡亀田町袋津十二番戸主小池源太三女昭和八年二月九日山〇順次と婚姻届出同日入籍
- (長男)
- 阿部 信○と婚姻 昭和二十八年七月十五日
- 出生昭和八年三月二十八日
- (二男)
- 伊藤 幸○と婚姻 昭和三十三年十一月十二日
- 出生昭和九年十一月八日(逝去 2012/5/3)
- (妹)ヤヱ 父山〇留吉 母ニン二女
- N市MKG通一丁目2303番地に於て出生 父山〇留吉届出明治四十一年二月十七日受附入籍
- 出生事項中 出生ノ場所及び 届出人ノ 資格並に 氏名身分登記により記載
- 秋田縣平鹿郡(ひらかぐん)福地村西野字大塚五十番地戸主頼吉 弟奥山頼助婚姻届出昭和十六年五月三十一日福地村村長近江英一受附同年六月
- 出生明治四十一年二月十日
- (妹)トヨ 父山〇留吉 母ニン三女
- (長女)
- (三男)
- 出生昭和十六年二月十九日
- (四男)
- 出生昭和十八年三月二十一日
- (五男)
- 出生昭和二十年三月十六日
- (二女)
- 出生昭和二十三年一月二日
戸籍附票の保存期間
戸籍解読の一環として、亡母の戸籍取得を申請したところ、郵送証明センターから直接電話がかかって来て「附票は保存期間の関係上、亡くなられたときのものしか残っておりませんが、、、」とのことだった。もちろん、「それで結構です。お手数おかけして申し訳ございません」と快諾した。ちょっと残念だが仕方がない。
「戸籍附票 保存期間」で検索すると、何と割と最近、保存期間が延びたらしい。デジタル化で保存しやすくなったのと、もう一つ、壬申何とかとかに代表されるような物騒な案件が、少なくとも今の戸籍では「一応ない」ので、保存しやすくなったのだろう。
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
罪状がさっぱり分からない河井元法相の選挙違反
元法相で元衆院議員の河井克行被告と、妻の案里元参院議員の「選挙違反・買収」に関して、前者の実刑判決(3年)が東京地裁で出た。
ニュースを聞いた人の半分は、選挙民に実弾配った、と思っているのではないか?
そして、残りのさらに半分は、「確か、運動員にも過剰に配ってたな」と思っているのではないか?
後者については確かに犯罪(過剰なお菓子でさえNG)だし、既に別件で裁かれている。
しかし、今回の判決は、運動員買収でも、選挙民買収でもないことに、誰も気づかないのだろうか?
そもそも、被告本人も、当初は、「政治活動費を配布した」と言い張っていたはずだ。
もし、選挙民でも運動員でもない人々を買収することも違法であるならば、これから先、与党・野党を問わず、立件される人が後を絶たないだろう。
それにしてもみんな納得してしまっているのがチョー不思議。
(後記)
それとも、ほとんどの関係者は同一選挙区内だったのか? それなら表向きの罪状は明白だけれど、「投票依頼」にしては圧倒的に人数不足だ。
「投票とりまとめ依頼」にしても少な過ぎる。どうして争わなかったのか。地裁の裁判長ではアホ過ぎて話にならンと思ったのか?
はてなブログの強制削除
昨日(6/3)、聞いた話であるが、hatena事務局の単なる間違いでブログが強制削除(強制非公開ではなく、自分でも見られない)される場合があるらしい。
対処としては、「はてな お問い合わせ」で検索して、「お問い合わせフォーム」から連絡すると良いようだ。(但し、はてな お問い合わせフォーム、で検索すると、自分のサイトに問い合わせフォームを貼り付けるには、と言う全く違う内容の話ばかりが引っかかって来る)。
「ブログの強制削除」で検索すると、以下のような事例と言うか、事務局からの連絡が見つかる。ただ、ブログの内容(反社会的内容、誹謗中傷、あからさまな収益目的、マルチアカウント)などで検閲に引っかかった場合は、事前警告と、公開停止、となるそうで、内容まで完全削除(本人も閲覧出来ず、データのサルベージも出来ない)とはならないそうである。
(Google検索すると見つかる、hatena事務局からのメール)
はてなブログに関するお問い合わせにつきまして、ご迷惑をおかけしてしまい大変失礼いたしました。
確認させていただきましたところ、大量に作成された違反ブログを一括対応する際、誤ってその対象に含まれてしまっていた状況となっておりました。
先ほど利用停止を解除いたしましたので、恐れ入りますが、表示状況をご確認いただけますと幸いです。
6/3、カップ(7777)、オップ(オップ2)、イップ(カップ77)
単なる間違いだけなら良いのだが、、、、