quadratureのシニカル日記

イヤなことは壺の中に

戸籍附票の保存期間

戸籍解読の一環として、亡母の戸籍取得を申請したところ、郵送証明センターから直接電話がかかって来て「附票は保存期間の関係上、亡くなられたときのものしか残っておりませんが、、、」とのことだった。もちろん、「それで結構です。お手数おかけして申し訳ございません」と快諾した。ちょっと残念だが仕方がない。

「戸籍附票 保存期間」で検索すると、何と割と最近、保存期間が延びたらしい。デジタル化で保存しやすくなったのと、もう一つ、壬申何とかとかに代表されるような物騒な案件が、少なくとも今の戸籍では「一応ない」ので、保存しやすくなったのだろう。

令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。