quadratureのシニカル日記

イヤなことは壺の中に

電波法9章の会

「九章の会」をここに設立することを宣言する。憲法9条ではなく、電波法の第9章である。

  • 第九章 罰則
    • 第百七条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。