quadratureのシニカル日記

イヤなことは壺の中に

扶養義務2

ファイナンシャルワールドより。

扶養義務について

しかし、義母とは直系血族ではないので、原則として扶養義務は負いません。
ただし、3親等内の親族関係にあるので、特別の事情が認められれば家庭裁判所により扶養義務を負わされる場合があります。民法のテキストによると、3親等内の親族は広範囲に及ぶので、よほどの事情でない限り、「特別の事情」は認められるべきではないと考えられているようです。
つまり、義母が生活に困り、義母の他の子どもや義母の兄弟姉妹も生活に困窮しているので扶養する能力がなく、一方、義理の娘に経済的な余力があったとしても、それだけでは義母を扶養する義務は課される可能性は低いといえます。
なお、同居の親族については「互いに扶(たす)け合わなければならない」(民法730条)とされていますが、道徳的な意味しかないと解されています。


介護は扶養に含まれる?

扶養とは、ある人の生活を維持するために、一定の親族からなされる経済的給付をいいます。
介護は経済的給付ではありませんので扶養には含まれません。したがって、扶養義務を負っている人でも介護の義務は課されません。介護を法的に強制することはできないのです。

扶養義務1 - quadratureのシニカル日記
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