2019-06-18 扶養義務1 (2012年神戸新聞掲載)くらしの法律相談 民法上、 扶養義務は、夫婦、直系血族および兄弟姉妹が互いに負う 直系血族とは、親と子、祖父母と孫のような血縁関係をいい、親子の場合は、実親子だけでなく、養親子の場合も含む。また、嫡出子、非嫡出子を問わない。 家庭裁判所は「特別の事情」があるときは。直系血族および兄弟姉妹の他にも三親等以内の親族に扶養義務を負わせることができる 単に要扶養者が困窮し、他に扶養能力のある親族がいないというだけでは足りない 親族とは、6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族