平成 25 年分の所得税から適用
「給与所得者の特定支出控除について」がH25年分から改訂された(pdf)。
国税庁のサイトのここ。
- 《範囲の拡大》
- 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加
- 《適用判定の基準の見直し》
- 適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(改正前:給与所得控除額の総額)に緩和
で、問題は二つあって、イ)自分の所得控除所がどのくらいであるか、ということと、ロ)特定支出(勤務必要経費(交際費等))に関する証明書を給与等の支払者から貰えるか、ということだ。
イについては国税庁のホームページに
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超〜3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超〜6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超〜10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超〜15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
としっかりした表がある。
ロについてはビミョーで、単なる飲み会を計上できるかどうか、、、、。それにそもそも、控除額の1/2を超えるって、相当、飲み食いしないとダメっぽい。
一つだけ確実なのは単身赴任者の旅費は確実に落とせる気がした。介護はどうなのだろう。別の専用控除があるのだろうか。